59歳用「年金(ねんきん)定期便」の見方とチェックポイント

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59歳で送付される年金(ねんきん)定期便とは

年金定期便はいまだに、持ち主が確認できていない記録が2,000万件も残っている

ことから、年金を受け取るために必要な加入期間確保するため

節目となる年齢、35歳、45歳、59歳を対象に水色の封書で送られてきます。

今回59歳用の年金(ねんきん)定期便を例に書類の見方とチェックポイントを

ご紹介します。

同封されている書類は以下の7種類です。

1.これまでの年金加入期間、老齢年金の見込み額

2.これまでの保険料納付額(累計額)

3.これまでの「年金加入履歴」

4.これまでの厚生年金保険の標準報酬月額などの月別状況

(厚生年金保険の加入履歴のある人のみ)

5.これまでの国民年金保険料の納付状況

(国民年金の加入履歴のある人のみ)

6.「ねんきん定期便」の見方ガイド

7.年金加入記録回答票、返信用封筒

 

また、以下の4つのどれかに該当する人は注意が必要です。

  1. 平成19年12月~平成20年3月に水色の封筒をもらった人
  2. 「ねんきん特別便(名寄せ特別便)」に未回答の人
  3. 平成20年7月~平成21年12月に黄色の封筒をもらった人
  4. 「年金記録の確認のお知らせ(黄色便)」に未回答の人
  5.  

女性は結婚して姓がかわっても届を出していなかったり

昭和61年4月から専業主婦の扱いが変更になったのを気づかずに

そのままの人もいるかもしれません。

もし、「年金(ねんきん)定期便」が封書で届いたら、この機会に

確認することをおススメします。

尚、チェックする前に、年金手帳の他にあれば給与明細

通帳(給与振り込み用)家計簿、日記などを手元においておくと

確認しやすいです。

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1.これまでの年金加入期間、老齢年金の見込み額

ハガキ形式と項目は同じです。

a第1号被保険者→国民年金の加入期間

b第3号被保険者→サラリーマンの配偶者で加入してきた期間

c合算対象期間(うち特定期間)→任意加入しているけど保険料は払っていない。

 特定期間は、特定期間届を提出しているなど。

 

くわしい合算対象期間については↓で確認してみてください。

日本年金機構 合算対象期間の詳細

http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/jukyu-yoken/20140421-05.html

2.これまでの保険料納付額(累計額)

ハガキ形式と同じで国民年金と厚生年金など、それぞれ納付額が

記載されています。

3.「これまでの 年金加入履歴 」ここは要チェックするべき書類です!

「これまでの 年金加入履歴 」の書類は、年金に加入してから今に至るまでの

履歴が記載されていて、いわば、20歳以降の自分年金の歴史です。

空白の期間がないかチェックします。

ここでは

②加入制度

③お勤め先の名称等

④資格を取得した年月日

⑤資格を失った年月日

⑥加入月数

が記載されます。

 

まず、チェックしたいのが

1.②加入制度と③お勤め先の名称等です。

㋐の1番は「厚年」となっています。

例えば、20歳の学生時代から国民年金に加入していたとしら

ここは「国年」になっていなければなりません。

 

㋑の2番と3番の間に「(空いている期間があります。)」となっています。

考えられることとして、保険料が未納になっている。

勤務先の会社が合併、社名変更、倒産した。などで漏れているかもしれません。

 

㋒の4番は平成16年4月1日から「国年」で、資格を失った日が空欄に

なっています。これは今でも国民年金に加入中ということになります。

もし今、会社勤めをしていて厚生年金に加入しているのであれば会社に

問い合わせてみる必要がありそうです。

 

2.次に④資格を取得した年月日、⑤資格を失った年月日です。

ここでは、厚生年金の取得と失った年月日を見てみます。

会社に入社した日が厚生年金の資格を取得したことになり

退職した翌日が資格を失った日になります。

過去に勤めていた会社には、いつ入社して退社したかの確認します。

 

その方法として、通帳(給与振り込み用)、家計簿などがあれば、

給与が最初に振り込まれた月と最後に振り込まれた月をチェックすることで

おおよその厚生年金の資格期間がわかると思います。

 

3.最後に㋑の空いている期間があるとの記載がある場合

空いている期間とは、年金制度に加入していないということで

年金保険料を納付っていない未納の期間であることが考えられます。

ただし、この期間に何らかの年金制度に加入していたと考えられる場合は

漏れに相当するので同封されている「年金加入記録回答票」に記入し

提出するとよいでしょう。

 

「これまでの加入履歴」の下には、年金に加入していた期間の月数が

記載されています。

主婦の場合、注意したいのが⑦国民年金(a)と⑨厚生年金保険(b)の月数です。

⑦国民年金(a)は未納月数がないか?

⑨厚生年金保険(b)は加入月数があっているか?

 

この後で説明する 4.「これまでの国民年金保険料の納付状況」

5.「これまでの厚生年金保険の標準報酬月額などの月別状況」

詳細を照らし合わせるためにこの2つ数字をチェックしておきます。

 

日本年金機構

「年金記録に漏れがないかご確認を!」

http://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/torikumi/sonota/kini-cam/20140214.html

4.これまでの厚生年金保険の標準報酬月額などの月別状況(厚生年金保険の加入履歴のある人のみ)

ここでは、過去から現在まで厚生年金に加入していた

標準報酬月額、標準賞与額、保険料納付額が月別に記載されています。

標準報酬月額は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に

共通の保険料率をかけて計算され、事業主と被保険者とが半分ずつ負担するもの。

標準報酬月額を過去にさかのぼって、いちいち計算するのは難しいと思います。

ざっくりとチェックする方法として、転職して給与があがった、パートから正社員になったなど

給与にかかわる何か変更がなかったか?を給与明細、通帳(給与振り込み用)などで確認します。

 

また、平成15年4月から賞与からも保険料を納めることになりましたので

標準賞与額に記載があるかどうかも見落とさないようにします。

1.「これまでの「年金加入履歴」」と照らし合わせながらチェックします。

5.これまでの国民年金保険料の納付状況(国民年金の加入履歴のある人のみ)

国民年金保険料の納付状況が過去から現在まで記載されている書類です。

国民年金は自分で納付しなければならないので忘れていないか?チェックします。

 

会社員の妻は第3号被保険者として、国民年金保険料を納付しなくても納付した

ものとみなされますが、夫が退職した場合、妻は第3号から第1号にかわり

国民年金の保険料を自分で納付しなければなりません。

ただ、夫が退職して自営業になった。夫が65歳で年金を受給するようになった。

など年金の「種別変更」が遅れて未納になった妻に対して年金をもらえる期間に

入れてもらえることになりました。

 

「ねんきん定期便の見方ガイド」によると

第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届け出が遅れて、

国民年金保険料の納付区期限の2年を経過したことにより、

未納となっている期間が含まれている場合があります。

この期間は、届け出により「受給資格期間」に参入できることと

なりました。

 

また、60歳以降に「任意加入制度」を使って未納分を納付することができます。

任意加入制度

http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-03.html

6.「ねんきん定期便」の見方ガイド

 

同封してある書類についての見方やチェックポイントが詳しく載っている冊子。

この冊子をみながらチェックしていくのですが、字が小さくて読みずらい!

わかりにくい!です。図やグラフを使ってわかりやすくして欲しいです!

7.年金加入記録回答票

これまでチェックしてきた書類で加入記録に「もれ」や「誤り」があった場合

この「年金加入記録 回答票」に記入して提出します。

8.その他同封された書類

ここまでご紹介してきた書類の他に、これから年金を受給する人には知って

おいてほしい内容の書類が同封されています。

1.国民年金の任意加入制度

国民年金保険料を納付できず未納のままな人。

同じく国民年金保険料が納付できないので免除の申請をしていた人たちに

きゅさい措置として条件を満たせば65歳~受け取る国民年金を増やすことが

できる制度です。

 

2.老齢年金の繰り上げ請求

特別支給の老齢厚生年金を繰り上げ請求できるという内容の書類です。

繰り上げ請求する場合の条件やデメリットなど。

人間いつこの世を去るかは誰もわかりません。

払った保険料の元を取りたい!だから早めにもらておきたい人もいると

思います。

ただ、繰り上げ支給にするともらえる年金の額が65歳からの金額より減って

それが一生続くこと。

場合によっては、障害年金や遺族年金に支障がでてくるなど、しっかり考えてから

決めた方がよいでしょう。

3.年金の受給資格期間が「25年」から「10年」へ短縮

平成29年8月1日から年金を受け取るために必要な期間を

25年から10年に短縮したので、年金記録の確認をという書類です。

今まで年金をもらうには、最低でも25年間納付期間が必要でした。

平成29年8月1日から25年から10年に短縮されることになったのです。

もし、加入期間が10年に満たない場合は、年金事務所に相談してみましょう。

親切に相談にのってくれると思います。

4.障害年金の紹介

国民年金、厚生年金に加入中に、病気やけがによって生活や仕事に制限される場合

請求できるのが障害年金です。

一般的には、65歳未満など支給要件を満たしていて、審査が通れば受給できます。

うつ病、ガンなども受給の対象になっているので万が一の時に助けてくるかもしれません。

5.電子版「ねんきんネット」への利用

日本年金機構では郵送にかかるコスト削減を目的に紙ベースでの「ねんきん定期便」を

電子版「ねんきんネット」での利用をシフトしていく予定のお知らせです。

電子版への協力してもらうために個別にアクセスキーを掲載。

「ねんきんネット」に登録しておけば、いつでもアクセスして自分の年金をチェックできます。

電子版「ねんきんネット」では、自分の年金情報が更新されるのは

誕生日の前々月なので忘れてしまいそうです。

対策として、誕生月には「ねんきんネット」へのアクセスするなど決めておくとよいでしょう。

9.年金(ねんきん)定期便この2つだけでも要確認!

ねんきん定期便(封書)についてご紹介してきました。

あれこれチェックする項目が多くてイヤになっちゃうますよね。

せめて、この2つをチェックしましょう。

1.国民年金は未納の期間がないか?

2.厚生年金は空白の期間がないか?

あったら、調べるか、年金事務所へ電話なり訪問して解決しましょう。

女性は、独身の時は厚生年金。専業主婦で子育てしていた時は国民年金。

子どもに手が離れて再就職したら厚生年金。とライフステージの変化によって

年金の種類が違ってきます。

年金の加入期間が延びれば、年金額がアップすることも期待できます。

あとになって「年金のこと調べておけばよかった」と後悔しないように

したいものです。

 

※この記事は瑠璃子個人的に調べて書いていますので、疑問に思ったら

年金事務所など専門家に直接問い合わせてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

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