老後の生活費6万円は死守せよ。国民年金の満額支給をめざせ!特別追納とは

スポンサーリンク
お金
SPONSORED LINK

夫が脱サラした!勝手に仕事を辞めてきちゃった!業績悪化でリストラになっちゃた!

こうなると、家庭はてんやわんやで、何にも手につかない状態じゃないでしょうか?

 

明日からの生活費を工面しないと、ごはんがたべられない!

住宅ローンを払えなくなったから、住むところを探さなくちゃならない。

 

しなくちゃいけないことが満載で、心の余裕なんてないでしょう。

ましてや「国民年金?なにそれ!それどころじゃないわ。

老後のことより、今の生活が大事よ」となってしまう。

 

そこで、国は未納になっている人を救済しましょうという

国民年金の特例措置があります。

その一つが「特例追納」というものです。

 

スポンサーリンク
SPONSORED LINK

1.特例追納の対象となる人ってどんな人?

国民年金の切り替え(3号から1号へ)が2年以上遅れたことがある人

 

国民年金には3つに分けられます。

 1.国民年金1号→自営業、農業、学生など

 2.国民年金2号→会社員

 3.国民年金3号→会社員の配偶者(妻、主夫)

 

これだけじゃ誰のこと?私は当てはまるの?わかりませんよね。

3号から1号への切り替えが、2年以上遅れたことがある人とはどんな人?

 

3号は、会社員の配偶者なので、夫が会社員で厚生年金に加入していれば

妻は国民年金に加入しているとみなされます。(国民年金保険料を払っていませんが)

肌感覚としては、国民年金に加入している自覚がないでしょう。

 

以下の場合になったら、配偶者(妻、主夫)は

国民年金1号になって、国民年金保険料を払わなければなりません。

 

国民年金保険料が未納のままになっている可能性のある人

【会社員の夫の場合】

  1.退職した→夫が退職したことで、夫が厚生年金から国民年金1号になった。

  2.脱サラして自営業を始めた→夫が国民年金1号になった。

  3.65歳を超えた→夫が年金受給者になった。

  4.亡くなった→夫が厚生年金加入でなくなった。

  5.離婚した→夫の配偶者(国民年金3号)でなくなった。

 

【妻側の都合】

  1.妻の年収が増えて、夫の健康保険証の被扶養者から外れた。

 

2.まずは、特定期間該当届を提出する

国民年金は原則、20歳~60歳までの40年間、保険料を納付しなければなりません。

そして、2年以上納付しなかったら、時効となって保険料の「未納期間」が発生します。

平成25年6月に年金の法律が改正され、このような方が手続き

特定期間該当届をすれば、「未納期間」を年金を受けとるための「

受給資格期間」に算入できるようになりました。(平成25年7月1日から受付開始)

  • 妻が会社員、夫が専業主夫の場合も同様です。
  • この「受給資格期間」は、年金を受給するために必要な加入月数(原則300月(25年))には算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。 

年金をもらうためには、25年(300月)間保険料を払わないと

年金をもらう資格がないということ

 

例えば、24年しか払わない場合は、年金をもらう資格がないので

24年間払った保険料は、ムダになるということ。

 

そこで

「特定期間該当届」を」提出すると、受給資格の期間に入れる事ができます。

 

例えば、保険料を20年しか納めていない場合でも

「特定期間該当届」を提出することで、年金をもらえる資格を得ることができるんです。

 

せっかく、年金を払っていても資格がないばっかりに、もらえないなって

お金をドブに捨てたようなもの。非常にもったいないです。

 

ただし、「特定期間該当届」は期間が延びるだけで

年金額は増えないので注意が必要です。

※「25年」の受給資格期間は、平成29年4月から「10年」に短縮されます。

 

2016y05m09d_005239621

日本年金機構 第3号被保険者(専業主婦・主夫)からの手続きが遅れた方へ

↓ダウンロードできます。

時効消滅不整合期間に係る特定期間該当届

 

3.次に、特別追納を申請する

25年以上保険料を払っているけれど

年金を満額もらうには保険料が足りない場合は、その分払わなければなりません。

 

そこで、未納の分をさかのぼって、払うことができます。

それが「特別追納」です。

手続きをすれば、本来はさかのぼって納付することができなかった期間(最大10年分)の

保険料を納付することができます(これを「特例追納」といいます)。

保険料を納めれば、納付した額に応じて老齢基礎年金の年金額が増えます

【特例追納とは】

  1. 最大10年間さかのぼって、保険料を払うことができるようになったこと。
  2. 保険料の払った金額が多ければ、その分受け取る年金の額も増えること。

 

【特例追納の対象となる期間】

 1.特例追納をする時点で60歳以上の場合

   50歳以上60歳未満の期間の10年間

 2.特例追納をする時点で60歳未満の場合

   納付する時点から過去10年以内の期間

【特例追納できる期間】

   平成27年4月1日から平成30年3月31日までの3年間

 

【追納する場合の保険料額】

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度
15,000円 15,030円 15,140円 15,230円
平成22年度 平成22年度 平成24年度 平成25年度
15,490円 15,280円 15,130円 15,100円
平成26年度   
15,250円   

 

【増える年金額】

  1ヶ月分を特例追納することで、年額約1,625円(平成28年)

 

日本年金機構 第3号被保険者(専業主婦・主夫)からの手続きが遅れた方へ

↓ダウンロードできます。

国民年金特定保険料納付申込書

 

【手続きの簡単な流れ】

  1. 専業主婦・専業主夫の方で、国民年金の切り替えの届出が2年以上遅れたことがある方
     ↓
  2. 特定期間該当届を最寄りの年金事務所へ提出
    ※ 市区町村では取り扱っていません。
     ↓
  3. 日本年金機構から特定期間該当届受理通知書が届く
     ↓
  4. 「未納期間」が「受給資格期間」に算入されます。(手続きした日以降に算入)
     (6の手続きへ)
     ↓
  5. 手続きにより受給資格期間を満たした方は、無年金から年金受給へ(手続きした日以降)
     ↓
  6. 「受給資格期間」となった期間について特例追納の申込み
    特例追納できる期間は、平成27年4月1日から平成30年3月31日まで(3年間)
     ↓
  7. 特例追納した実績に応じて年金額アップ

 

【問い合わせ】

 国民年金保険料専用ダイヤル

 0570-011-050

 

まとめ

「どうせもらえないんだし」とか「もらう額が少ないんだから」と思っていませんか?

私も同じ考えでした。

 

しかし、老後が目の前に迫ってきて、その生活費を計算してみると

厳しいことがわかってきました。

 

さらに、夫より妻の方が平均寿命が長いとなると

妻が一人で暮らしていかなければなりません。

夫が亡くなった時、老後の生活費は?「遺族厚生年金」について調べてみた。

月額約6万円(国民年金の満額支給の場合)は、非常に大切な収入になるんです。

 

毎年、誕生日の月に送付される日本年金機構から「年金定期便」は

必ず確認したいものです。

まずは、「国民年金保険料専用ダイヤル」へ電話してることから始めてみませんか?