夫が脱サラした!勝手に仕事を辞めてきちゃった!業績悪化でリストラになっちゃた!
こうなると、家庭はてんやわんやで、何にも手につかない状態じゃないでしょうか?
明日からの生活費を工面しないと、ごはんがたべられない!
住宅ローンを払えなくなったから、住むところを探さなくちゃならない。
しなくちゃいけないことが満載で、心の余裕なんてないでしょう。
ましてや「国民年金?なにそれ!それどころじゃないわ。
老後のことより、今の生活が大事よ」となってしまう。
そこで、国は未納になっている人を救済しましょうという
国民年金の特例措置があります。
その一つが「特例追納」というものです。
1.特例追納の対象となる人ってどんな人?
国民年金の切り替え(3号から1号へ)が2年以上遅れたことがある人が
国民年金には3つに分けられます。
1.国民年金1号→自営業、農業、学生など
2.国民年金2号→会社員
3.国民年金3号→会社員の配偶者(妻、主夫)
これだけじゃ誰のこと?私は当てはまるの?わかりませんよね。
3号から1号への切り替えが、2年以上遅れたことがある人とはどんな人?
3号は、会社員の配偶者なので、夫が会社員で厚生年金に加入していれば
妻は国民年金に加入しているとみなされます。(国民年金保険料を払っていませんが)
肌感覚としては、国民年金に加入している自覚がないでしょう。
以下の場合になったら、配偶者(妻、主夫)は
国民年金1号になって、国民年金保険料を払わなければなりません。
国民年金保険料が未納のままになっている可能性のある人
【会社員の夫の場合】
1.退職した→夫が退職したことで、夫が厚生年金から国民年金1号になった。
2.脱サラして自営業を始めた→夫が国民年金1号になった。
3.65歳を超えた→夫が年金受給者になった。
4.亡くなった→夫が厚生年金加入でなくなった。
5.離婚した→夫の配偶者(国民年金3号)でなくなった。
【妻側の都合】
1.妻の年収が増えて、夫の健康保険証の被扶養者から外れた。
2.まずは、特定期間該当届を提出する
国民年金は原則、20歳~60歳までの40年間、保険料を納付しなければなりません。
そして、2年以上納付しなかったら、時効となって保険料の「未納期間」が発生します。
平成25年6月に年金の法律が改正され、このような方が手続き
特定期間該当届をすれば、「未納期間」を年金を受けとるための「
受給資格期間」に算入できるようになりました。(平成25年7月1日から受付開始)
- 妻が会社員、夫が専業主夫の場合も同様です。
- この「受給資格期間」は、年金を受給するために必要な加入月数(原則300月(25年))には算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。
年金をもらうためには、25年(300月)間保険料を払わないと
年金をもらう資格がないということ。
例えば、24年しか払わない場合は、年金をもらう資格がないので
24年間払った保険料は、ムダになるということ。
そこで
「特定期間該当届」を」提出すると、受給資格の期間に入れる事ができます。
例えば、保険料を20年しか納めていない場合でも
「特定期間該当届」を提出することで、年金をもらえる資格を得ることができるんです。
せっかく、年金を払っていても資格がないばっかりに、もらえないなって
お金をドブに捨てたようなもの。非常にもったいないです。
ただし、「特定期間該当届」は期間が延びるだけで
年金額は増えないので注意が必要です。
※「25年」の受給資格期間は、平成29年4月から「10年」に短縮されます。
日本年金機構 第3号被保険者(専業主婦・主夫)からの手続きが遅れた方へ
↓ダウンロードできます。
3.次に、特別追納を申請する
25年以上保険料を払っているけれど
年金を満額もらうには保険料が足りない場合は、その分払わなければなりません。
そこで、未納の分をさかのぼって、払うことができます。
それが「特別追納」です。
手続きをすれば、本来はさかのぼって納付することができなかった期間(最大10年分)の
保険料を納付することができます(これを「特例追納」といいます)。
保険料を納めれば、納付した額に応じて老齢基礎年金の年金額が増えます。
【特例追納とは】
- 最大10年間さかのぼって、保険料を払うことができるようになったこと。
- 保険料の払った金額が多ければ、その分受け取る年金の額も増えること。
【特例追納の対象となる期間】
1.特例追納をする時点で60歳以上の場合
50歳以上60歳未満の期間の10年間
2.特例追納をする時点で60歳未満の場合
納付する時点から過去10年以内の期間
【特例追納できる期間】
平成27年4月1日から平成30年3月31日までの3年間
【追納する場合の保険料額】
平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 |
15,000円 | 15,030円 | 15,140円 | 15,230円 |
平成22年度 | 平成22年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
15,490円 | 15,280円 | 15,130円 | 15,100円 |
平成26年度 | |||
15,250円 |
【増える年金額】
1ヶ月分を特例追納することで、年額約1,625円(平成28年)
日本年金機構 第3号被保険者(専業主婦・主夫)からの手続きが遅れた方へ
↓ダウンロードできます。
【手続きの簡単な流れ】
- 専業主婦・専業主夫の方で、国民年金の切り替えの届出が2年以上遅れたことがある方
↓ - (特定期間該当届を最寄りの年金事務所へ提出)
※ 市区町村では取り扱っていません。
↓ - 日本年金機構から特定期間該当届受理通知書が届く
↓ - 「未納期間」が「受給資格期間」に算入されます。(手続きした日以降に算入)
(6の手続きへ)
↓ - 手続きにより受給資格期間を満たした方は、無年金から年金受給へ(手続きした日以降)
↓ - 「受給資格期間」となった期間について特例追納の申込み
特例追納できる期間は、平成27年4月1日から平成30年3月31日まで(3年間)
↓ - 特例追納した実績に応じて年金額アップ
【問い合わせ】
国民年金保険料専用ダイヤル
0570-011-050
まとめ
「どうせもらえないんだし」とか「もらう額が少ないんだから」と思っていませんか?
私も同じ考えでした。
しかし、老後が目の前に迫ってきて、その生活費を計算してみると
厳しいことがわかってきました。
さらに、夫より妻の方が平均寿命が長いとなると
妻が一人で暮らしていかなければなりません。
⇒夫が亡くなった時、老後の生活費は?「遺族厚生年金」について調べてみた。
月額約6万円(国民年金の満額支給の場合)は、非常に大切な収入になるんです。
毎年、誕生日の月に送付される日本年金機構から「年金定期便」は
必ず確認したいものです。
まずは、「国民年金保険料専用ダイヤル」へ電話してることから始めてみませんか?