老後の生活費になる?「高年齢雇用継続基本給付金」の申請はするべき!

スポンサーリンク
お金
SPONSORED LINK
スポンサーリンク
SPONSORED LINK

1.「高年齢雇用継続基本給付金」ってナニ?

 雇用契約書

「高年齢雇用継続基本給付金」

めちゃくちゃ長い名前!なんのこっちゃ?って思いますよね。

 

これって、カンタンにいうと

「60歳の定年の後、働いても給料下がるよね。生活タイヘンでしょ。

働き続けるんだったら、年金が出る65歳まで、国から援助してあげるよ。」

ってこと。

 

「な~んだ。国はお金がナイナイって言ってるけど、助けてくれるのね♪」

うれしすぎます!ありがとうハローワーク! ありがとう厚生労働省!

 

が、給料が下がった分、すべてもらえるわけじゃないんですよ!

やっぱりそうか。

 

2.えぇ!これっぽち?って言ってはいけません!

女性トラブル

 

それじゃ、どれくらいもらえるの?いちばん気になるのが

もらえる金額ですよ。

そこは、国がやることですからね。

 

もらうには条件があります。

  • 60歳以降も雇用保険に入って働き続けていること
  • 60歳の時より賃金が75%未満に低下していること

もらえる期間

  • 60歳から65歳までの5年間

 

例として

60歳の時に30万円もらっていたけれど

その後、20万円、18万円に減った場合の表です。

  事例1 事例2
60歳の賃金300,000300,000
60歳以降の賃金200,000180,000
下落率(%)66.6760.00
支給額16,34027,000

えぇ!少ないよね?

そうなんですよ。そんなにもらえません。夫の1ヶ月分のこづかいの額じゃないですか。

だからと言って、もらわなきゃ損ですよ。

使わないで5年間貯めたら、驚くほどのお金になるんです。

 

事例1の場合

16,340×12(月)×5(年)=  980,400円

 

事例2の場合

27,000×12(月)×5(年)=1,620,000円

これほどの金額になるんだから、

「高年齢雇用継続基本給付金」の名前を知っておいて損はないでしょ。

月々もらえる額が少なくても、5年間貯めれば老後の生活費に役立つと思いませんか?

 

もしかしたら、妻が知らないことをいいことに、夫が黙ってこづかいにしてしまう恐れあり!!

こづかい2万円

妻は注意が必要です!!(笑)

 

ただ、残念なことに、全員がもらえるわけじゃないんですよ。

 

支給されないのは

  • 75%以上ならもらえない。
  • 支給額が1,848円以下だった

 

  事例1 事例4
60歳の賃金300,000300,000
60歳以降の賃金260,0008,000
下落率(%)86.672.67
支給額75%以上1,848円以下

事例1の場合

75%以上なら支給されません。

 何を基準に75%という数字を叩き出したのかは知りませんが

 減ってるんなら、くれたっていいでしょ?って思いませんか?

 

事例2の場合

支給額が1,848円以下なので支給されません。

 なんでぇ?1,848円以下の金額だって

 庶民にとっては大事なお金です。

 1,848円以下でもいいんです。

 500円でもお願いします。ください!

 

もらえる人、もらえない人、ってなんで差をつけるんでしょうかね。

いくら国の税金を投入!していても

ちょっと、納得いかないですよ。

 

現役時代、汗水たらして働いた給料から

雇用保険料を払い続けていた。

老後の生活費の足しにしようと努力している国民に

もう少し、優しくしてもらいたい。

 

どれくらいもらえるのか、早く知りたいですよね。

↓で確認できますよ。

※高年齢雇用継続基本給付金早見表(平成25年度版)⇒こちら

 

3.手続きはどうするの?

 

契約書にサイン

 

基本的には、会社がハローワークに手続きをしてくれます。

ただ、「高年齢雇用継続基本給付金」を、知らない会社もあるかもしれません。

そのときは、会社の給与担当者か総務に聞いたほうがいいでしょう。

 

もし、会社が手続きしてくれなければ

個人でハローワークに手続きしなければダメなんですよ。

ホント面倒くさい!ですよ。

 

でも、少額の給付金であっても、もらえる資格があるのなら、ガンバッテ手続きしましょう。

初回の申請は、4ヶ月以内なので、ボヤボヤしてたらアッという間に期限切れ!になるので

注意してくださいね。

 

4.年金額が支給停止になる場合もあるんです

 

年金手帳2

 

厚生年金保険の被保険者の方で

特別支給の老齢厚生年金などの65歳になるまでの

老齢年金を受けている方が

雇用保険の高年齢雇用継続給付

(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)を

受けられるときは在職による年金の支給停止に加えて

年金の一部が支給停止されます。


支給停止される年金額は、最高で賃金(標準報酬月額)の6%に当たる額です。                 日本年金機構より引用

 

2016y02m11d_003251643

すご~く難しいですよね。

おおざっぱにいうと

年金 + 高年齢雇用継続基本給付金 = 年金の額が減る

年金がもらえなくなる場合が、あるってことです。

 

60歳を過ぎて年金をもらっても、生活できないから働いてるんです。

その給料が、75%未満になったから、高年齢雇用継続基本給付金をくれるんでしょ。

なのに、なんで年金額が減るんですかね?

 

ちょっと、これってどうなのよ?って思うのは私だけでしょうか?

 

「自分は年金額が減るのか?わかんない」

という場合は、年金事務所に問い合わせてみましょう。

 

または、会社が、定年退職者対象の説明会みたいなのをすると思うんですよ。

その時に、担当者に聞いてみてくださいね。

 

 

まとめ

  1. 「高年齢雇用継続基本給付金」という、国からの給付金があること。
  2. 申請をしなければ、もらえないこと。
  3. 年金が減らされることもあること。

以上3点のことを記事にしてみました。

 

夫の定年が近くなってきて、国からもらえるお金につて調べていたら

「高年齢雇用継続基本給付金」というものが

あることを知って記事にしてみました。

 

税金だって!年金だって!雇用保険料だって!いっぱい払ったんだから

もう少しくれてもいいんじゃないの!!

<