在職老齢年金って何?28万円を超えたら年金が減額されるの?

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1.在職老齢年金って何?年金が減らされるの?

 

退職届け

定年退職したあとも、働いている人から

「働いていたたって年金が減らされているの。

でもお金がないよりましだから、働いているのよ」

ってセリフ聞いたことないですか?

 

年金じゃ生活できないから、働いているのに。

働いたら年金が減らされるってどういうこと?って思いませんか?

私の頭じゃ、理解不能ですよ!なぞなぞですか?って。

 

今までは、まだまだ先のことだから、それに年金の制度もコロコロ変わるからね。

なんて、のんきに思っていたら、あっという間に時は過ぎ

先のことなんて言ってられなくなったんですよ。

 

夫に聞いたら「そうらしいよ。まだ詳しいことは聞いてないけど」と。

えぇ!そんな!まだってどういうこと?老後の生活費に直接関係してくるお金の事なのに。

それじゃ、在職老齢年金って何なんだろう?

 

2.在職老齢年金とは

コトバンクから引用

企業で働く60歳以上の高齢者の受ける老齢厚生年金を、賃金の額に応じて減額する制度。

在職老齢年金は、60歳~65歳未満と、65歳以上の二つに分けられます。

「60歳~65歳未満」の場合はどうなんでしょう。

 

「60歳以上65歳未満の在職老齢年金」について

年金とは、60歳~65歳未満までに支給される

「特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)」(黄色に塗りつぶされた)のことです。

 

下の図を見てみると、62歳~65歳まで黄色で塗りつぶされた部分

この期間が年金の一部が支給されます。

「日本年金機構 特別支給の老齢厚生年金について」から引用

凡例

凡例の画像

 

男性】昭和24年4月2日~昭和28年4月1日
【女性】昭和29年4月2日~昭和33年4月1日

特別支給の老齢厚生年金について【男性】昭和24年4月2日~昭和28年4月1日【女性】昭和29年4月2日~昭和33年4月1日

 

 

 

 

 

【男性】昭和28年4月2日~昭和30年4月1日
【女性】昭和33年4月2日~昭和35年4月1日

特別支給の老齢厚生年金について【男性】昭和28年4月2日~昭和30年4月1日【女性】昭和33年4月2日~昭和35年4月1日

 

65歳前に年金をもらえる年齢は、生年月日によって違っていて

男性の場合昭和36年4月1日生まれまでは、年金をもらえますが

昭和36年4月2日以降は65歳からになります。

 

私は、年金は65歳からしかもらえないって思っていたから

夫の場合、65歳前から年金の一部がもらえることがわかりました。

 

でも、この年金の支給が始まると、60歳からもらっている給料と足して

28万円以上なら、年金額が減らされるということらしいんです。

 

在職老齢年金制度

60歳以上65歳未満で厚生年金に加入して働きながら年金をもらっている場合

60歳以上65歳未満の方で、厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を
受けるときは
、基本月額※1と総報酬月額相当額※2に応じ、年金額が支給停
止※3(全部または一部)される場合があります。

 

基本月額=年金額(黄色の部分)÷12

総報酬月額相当額=毎月の賃金+ボーナス÷12

① 基本月額と総報酬月額相当
額の合計額が28万円以下のとき 支給停止額=0円(全額支給)


② 基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が47万円以下のとき

支給停止額=(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×1/2×12

 

②の場合は年金が減額されます。

計算例

基本月額=18万円、総報酬月額相当額=30万円の場合

基本月額が28万円以下、総報酬月額相当額47万円以下になります

支給停止額=(30万円+18万円-28万円)×1/2=月額10万円

年金支給額=18万円ー10万円=月額8万円

老齢厚生年金2

老齢厚生年金が月額10万円支給停止となります。

給料30万円(月額)+年金額8万円(月額)=38万円(月額)

38万円(月額)が収入になります。

これを理解するのに私は、メチャクチャ難しかったです。

 

①年金額(月額)と給料(月額ボーナス含)の合計が28万円以下なら、年金の減額はなし。

②年金額(月額)が28万円以下で給料(月額ボーナス含)が47万円以下なら、減額する。

 

他に①と②の他に③~⑤までパターンがあるんだけれど

日本年金機構 在職老齢年金の支給停止のしくみ

②のパターンがもっとも多いかと思って計算してみました。

 

月々の年金と給料を足して28万円以下なのか?

以上なのか?

減額になるか?

ならないか?を計算してみる。

以上であれは、減額の可能性があるとして、自分に該当する計算をするといいでしょう。

 

高年齢雇用継続給付金からも年金額が支給停止される場合

60歳の定年退職後、再雇用として働いても

現役の時より給料が下がったら雇用保険から

「高年齢雇用継続給付金」をもらえることになっているんですね。

老後の生活費になる?「高年齢雇用継続基本給付金」の申請はするべき!

 

ところが、これも厚生年金に加入しながら働いていて

年金と高年齢雇用継続給付金をもらっていると

支給停止の対象になる場合があるんです。

 

年金+給料+高年齢雇用継続給付金=年金の支給停止  

高年齢雇用継続給付と在職老齢年金(60歳以上65歳未満)
年金を受けながら厚生年金保険に加入している方が高年齢雇用継続給付を
受けるときは、在職による年金の支給停止だけでなく、
さらに年金の一部(賃金額の0.18 ~ 6%)が支給停止されます。

 

60歳を境に給料が月額35万円から月額20万円に下がった場合

 

計算例②に該当

基本月額(年金額)10万円

総報酬月額相当額(給料)20万円

在職老齢年金の支給停止額

=(20万円+10万円-28万円)×1/2

1万円(月額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・支給停止A

 

高年齢雇用継続給付を受けることで年金の支給停止額

=標準報酬月額(20万円)×6%=1.2万円(月額)・・・・・・・・・支給停止B

 

高年齢雇用継続給付金額

支給額=賃金(20万円)×15%=3万円(月額)

 

在職老齢年金と高年齢雇用継続給付金の支給停止

このケースだと、2万2千円が老齢厚生年金が支給停止になります。

実際に自分の収入となるのは

20万(給料)+7万8千円(年金)+3万円(高年齢雇用継続)=30万8千円

30万8千円が収入になります。

まとめ

在職老齢年金をざっくりまとめてみると

  1. 60歳以上で、厚生年金に加入しながら年金を受け取っている人を対象である。
  2. 毎月の給料と年金の合計が28万円を超えるのか?
  3. 高年齢雇用継続給付金をもらっていると支給停止されるのか?
  4. 最終的に年金支給停止になる額はいくらか?

 

夫の年代だと、定年後すぐに年金がもらえないので、まだ時間があります。

「あぁ。やっと年金がもらえるね」と喜んでいたら

「えぇ!!なんで年金額が減ってるの??」とあわてないためにも、事前に予測して計算しておくと

老後の生活費やライフプランを考えるのに役立つんじゃないでしょうか?

 

それと、この年金を計算している時に思い出したこと。

私が高校生の時、祖母が「息子が戦争で亡くなったから恩給をもらってるんだけど

お嫁さんからその恩給は、税金で支払われていること忘れないでねって言われたんだ」と

 

そうだ。「もらって当たり前、もっともらってもいいぐらいだわ」と思っていたけれど

年金も高年齢雇用継続給付金も、税金と納付で支えられていること。

 

今、厳しい労働条件の中、日々まじめに働いて税金を納めてくれている

若い人たち、働くママさんたちが支えてくれていることを

忘れていたんじゃないだろうか?自分たちの老後さえも不安なのに。

 

もちろん、私たちの税金だって親世代の社会保障に使われていたんですから

当たり前なのかもしれません。

 

社会保障制度、特に年金について国の方針に言いたいことはたくさんありますよ。

でも、現状が変わらない中、若い世代の人たちに支えられていることを

忘れないでいようと私は思いました。