特別支給の老齢厚生年金を何歳でもらう?チェックすべき2つのこと

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1.特別支給の老齢厚生年金とは

特別支給の老齢厚生年金は、65歳前からもらえる厚生年金のことです。

この特別支給の老齢厚生年金をもらえる人は、生年月日によって支給開始の年齢が決まっています。

【日本年金機構 特別支給の老齢厚生年金】

http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-02.html

 

【特別支給の老齢厚生年金の生年月日による支給開始年齢表】

特別支給の老齢厚生年金に該当する人は、誕生日の約3か月前に日本年金機構から

緑色の封書が届きますので中の書類を必ず確認しましょう。

で、この特別支給の老齢厚生年金をもらうには2つの方法があります。

1.支給開始年齢(生年月日による)時にもらう

2.65歳の時にまとめてもらう

この2点について違いを見てみましょう。

2.支給開始年齢時にもらうと在職老齢年金で年金が減らされる場合がある

特別支給の老齢厚生年金を、支給開始年齢の時からもらった場合は、どうなるのでしょうか?

この場合、年金と賃金と両方もらうことになります。

しかし、賃金をもらいながら年金を受給すると在職老齢年金という制度によって

年金の支給が停止される場合があるんです。

日本年金機構より

60から65歳までの間は、賃金と年金額の合計額が28万円以下の場合は支給停止されませんが、賃金と年金額の合計額が28万円を上回る場合には、賃金の増加2の割合に応じて、年金額1の割合で停止されます。
また、賃金が46万円(平成29年度の額)を超える場合、賃金が増加した分だけ年金額が停止されます。

賃金が多ければ多いほど、年金額が減らされるという勤労者にとって残念な制度です。

在職老齢年金の仕組みは以下の通り。

日本年金機構「在職老齢年金の支給停止の仕組み」から

簡単にいうと、老齢厚生年金が18万円/月で賃金が30万円/月の場合

年金+賃金=48万円のところ

老齢厚生年金の18万円のうち10万円が支給停止となって

年金+賃金=38万円になるということです。

年金を18万円もらえると生活設計していたのに

10万円ももらえなくなるのはとっても損した気分になりますよね。

それなら、今はもらわないで、65歳の時にまとめてもらえばいいんじゃないかって

思いませんか。

3.老齢厚生年金を65歳時にまとめてもらう時に注意すること

65歳の時に特別支給の老齢厚生年金をまとめてもらいたいと思った時に

気を付けておきたいことが2つあります。

1.特別支給の老齢厚生年金は繰り下げ支給による増額はできない。

2..特別支給の老齢厚生年金を65歳でまとめてもらうと税金がかかる

1.特別支給の老齢厚生年金は繰り下げ支給による増額はできない

65歳以降にもらう年金は、くり繰り下げ支給をすることでき

それによって、年金額を増額することができます。

【厚生年金の繰り下げ支給】

http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-05.html

繰り下げ支給の増額率

繰り下げ支給による年金額の増額は、特別支給の老齢厚生年金でも増額するんじゃないかって思いがちです。

しかし、特別支給の老齢年金というのは、国が将来、年金の受給を一律65歳からにするための

いわば移行期間という位置づけから、繰り下げ支給による増額はできないことになっています。

ただし、特別支給の老齢厚生年金を65歳になってからまとめてもらうことはできます。

2.特別支給の老齢厚生年金を65歳でまとめてもらうと税金がかかる

では、特別支給の老齢厚生年金を65歳になってから、まとめてもらう時に

気をつけることは、まとまった年金額に対して税金がかかってくるということです。

例)

特別支給の老齢厚生年金が月額10万円で3年分をまとめて65歳でもらうとすると

10万円/月×12か月×3年=360万円

65歳の時に360万円をまとめてもらうことになります。

ここで気になるのが、まとまった年金手元に入った時の税金や社会保険料です。

公益財団法人日本税務研究センターに電話で聞いたところ

360万円の雑所得があるとみなされて、その年に所得税・住民税(翌年)・復興特別所得税、国民健康保険料・介護保険料がアップする可能性がある

とのことでした。

所得税・住民税などの税金だけなく、国民健康保険料などの社会保険料までアップすることを

知っておくことが大切でしょう。

4.特別支給の厚生年金を65歳前or65歳以降にもらうか考えておく

特別支給の老齢厚生年金を何歳でもらうか?について調べてみました。

在職中から賃金と一緒に年金をもらうのか?それとも65歳時にまとめてもらうのか?

判断に迷うところですよね。

国は、60歳以上の継続雇用をすすめていますし、最近では定年を65歳に見直す企業も出てきています。

子どもの教育費や住宅ローンも完済して、夫婦2人生活するのに夫の給料で十分生活できる人も

増えているのではないでしょうか。そうなると特別支給の老齢厚生年金は、65歳以降にまとめてもらおうと

考えている人も多いのではないでしょうか。

一方で、この先の寿命がわからないから早くに年金をもらいたい。賃金が少ないから年金も一緒にもらいたいなど

賃金と年金を一緒にもらっている人は、在職老齢年金制度で年金が減額される場合があることの他に

もう1つチェックすることがあります。

それは、年金と賃金以外に60歳を超えて働いていると(厚生年金加入)高年齢雇用継続給付という

給付金を雇用保険からもらうことがあります。この場も年金額が支給停止になる場合があります。

【高年齢雇用継続急との調整】

http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/koyou-chosei/20140421-02.html

 

特別支給の老齢厚生年金をいつもらったらお得なのか?

個人の考え方や年金の支給額などによってさまざまですから

給与明細やねんきん定期便で調べておくことが大事です。

調べていくうちに、年金や税金は複雑でわからないことが出てくるかもしれません。

あとから「しまったぁ!あの時○○しておけばよかった」と後悔しないように

HPや電話で聞いてみることをおススメします。

【日本年金機構】

http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-02.html

【国税庁 税についての相談窓口】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm

【公営記財団法人日本税務研究センター】

https://www.jtri.or.jp/p/counsel/index.php

 

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