厚生年金の「加給年金」って何?いくらもらえるの?

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1.厚生年金の「加給年金」って何?

厚生年金には「加給年金」という会社いうところの家族手当に当たる年金が存在します。

この「加給年金」とは、簡単にいうと、夫が年金をもらうようになったら、年金だけで妻や子を養うのは大変でしょう?

だから、家族手当として「「加給年金」」をあげましょうということなんです。

日本年金機構から引用

「加給年金」とは、年金を受け取る人(夫)によって生計を維持されている配偶者(妻)または子がいる場合に年金に加算される

夫が65歳になった時に夫によって妻や子どもが養われているならあげますよ。

65歳になった後、被保険者期間が20年以上となった場合は、退職改定時に生計を維持されている配偶者(妻)または子がいる場合に年金に加算される
 

厚生年金をかけている年数が20年以上になるのが65歳以上だったらその時、妻や子どもが養われていたらその時あげますよ。

ただ、「加給年金」をもらえる人、もらえない人がいるのでざっくりですが

説明していきますね。

2.「加給年金」をもらえる人とは?

「加給年金」は誰でももらえる訳ではなく、年齢と生計維持の2つの要件に該当した場合に支給されます。

【年齢の要件】

1.夫が65歳以上(20年以上厚生年金をかけていること)

2.妻が65歳未満でこれから先850万円以上(所得655.5万円)の所得がないこと

3.子どもが18歳未満であること(障害年金1級・2級の状態であれば20歳未満)

【生計維持の要件】

「加給年金」の場合の生計維持とは以下の2つになります。

1.生計同一関係があること

 例)住民票が同一世帯であること。

   単身赴任、病気療養中で住所が住民票と異なっていても生活費を共に

   しているならOK

2.配偶者または子が収入要件をみたしていること

 妻や子どもが年収850万円(所得655.5万円)を将来にわたって有していないこと

50代の主婦で子どもが独立している場合、簡単にいうと

妻(65歳以下)が夫と一緒に生活していて、妻が850万円以上の所得がなければ

加給年金がもらえますよ」ということです。

また、籍を入れていない内縁関係(事実婚)であっても、住民票が同一世帯など要件が合えば

「事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書」を年金事務所に提出すると審査が通る

場合があるようなので、あきらめないで届を出してみましょう。

「事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書」

3.「加給年金」がもらえない人とは?

「加給年金」は夫に養ってもらえれば誰でもえるわけではないんです。

もらえない人は、妻が65歳になった、850万円を超えた、年金の受給することになった等が

もらえない理由になっています。

【「加給年金」がもらえない人】

1.妻が65歳になった時

(理由)妻が年金をもらう年齢になったから

2.妻の所得が850万円以上(所得655.5万円)になった時

(理由)妻の所得が850万円以上なら「加給年金」はいらないでしょ。

3.妻が年金(厚生・障害年金)をもらうことになった時

(理由)妻が年金をもらうことになったから

4.妻が夫より年上の場合

(理由)妻が夫(65歳)より年上なら年金をもらっているでしょ。

※(理由)は私が個人的に理由付けしました。

他にも

 子どもが18未満で結婚した時

 妻と離婚した時

 妻や子どもが亡くなった時 

 妻や子どもが生計維持しなくなった時

 

一方で「加給年金」をもらっている途中で、上記のようにもらえない理由ができた時は

「「加給年金」額支給停止自由該当届」の提出が必要になる場合があります。

「「加給年金」額支給停止自由該当届」

4.「加給年金」はいくらもらえるの?

気になるのが「加給年金」はいくらもらえるか?ですよね。

もらえる人の対象は妻と子どもです。

対象者 「加給年金」額 年齢制限
配偶者(妻)224,300円 65歳未満
1人目・2人目の子各224,300円 18歳になった後の3月31日までの子
1級・2級の障害のある子は20歳未満の子
3人目以降   各74,800円 18歳になった後の3月31日までの子
1級・2級の障害のある子は20歳未満の子

さらに、妻には「加給年金」に特別にプラスされるお金があります。

これを「特別加算額」といって165,500円が上乗せされます。

では、この「特別加算額」をプラスすると総額でいくらもらえるのでしょうか。

生計維持が妻だけの場合で計算すると

「加給年金」額  +  配偶者「加給年金」額の特別加算額

 224,300円  +  165,500円            

 =389,800/年

1年で389,800円もらえます。

月額にすると

389,800円 ÷12か月

=32,483/月

年額389,800円もらえ、月額にすると32,483円となり

子どもがいればさらに金額が増えることになります。

 

【加給年金額の計算例】

例えば、夫(65歳)妻(60歳)と妻が5歳年下の場合は

5年間で総額いくらもらえるかというと

389,800円 × 5年 =1,949,000円

約195万円にもなります。

夫と妻の年齢差があるほどに長い期間「加給年金」をもらうことができる年金といえます。

4.まとめ

加給年金についてざっくりとご紹介しました。

「加給年金」については「ねんきん定期便」には載っていないので

ご存じない方も多いのではないでしょうか。

私は、夫の「年金請求書」が届いて「加給年金」という年金があることをはじめて知りました。

もし、あなたのご主人がすでに厚生年金をもらっていて、あなたが65歳以下なのに「加給年金」をもらっていない場合は

支給もれになっている可能性もあるので、疑問におもったら年金事務所に問い合わせてみましょう。

1年で389,800円ももらえるので「加給年金」という年金があることを

覚えておくことをおススメします。

わからないことは「日本年金機構」のサイトおよび電話で確認してみてくださいね。

【参考】

1.日本年金機構

サイト

http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html

2.問い合わせ電話番号

 1.「ねんきんダイヤル」

  0570-05-1165(ナビダイヤル)

 2.「050で始まる電話でおかけになる場合」

  03-6700-1165(一般電話)

 受付時間

  月 曜 日  午前8:30~午後7:00

  火曜~金曜日 午前8:30~午後5:15

  第2土曜日  午前9:30~午後4:00

※問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものを用意すること。

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