【実体験】厚生年金が減額!それでも夫が働き続ける3つのメリットとは

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年金をもらいながら働き続けると給与収入の額によって年金額が減額される場合があります。年金が減らされるなんてもったいない!とデメリットばかりが話題になっていますが、実は年金が減らされても働くメリットがあるんです。

夫が昨年から給与をもらいながら厚生年金の受給が始まりました。年金額は減額支給となりましたが働き続けているにはそれなりのメリットがあるのでご紹介しますね。

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1.厚生年金の受給額が減っても働き続けるメリットは健康保険に加入しているから

60歳以降で「特別支給の老齢厚生年金」をもらう資格があって、働くと「特別支給の老齢厚生年金」が減額されます。事実、我が家の夫も6割も減額された「特別支給の老齢厚生年金」を受給しています。そんなに減らされてもなぜ働き続けるのか?

大きなメリットのひとつは、勤め先の健康保険に加入していることがあります。

厚生年金保険料と健康保険料を月々の給料から引かれています。すなわち厚生年金と健康保険はセットでの加入になるので必然的に勤め先の健康保険に加入することになります。

では、なぜ健康保険に加入することがメリットになるのか?というと、男性も60歳をこえてくるとさまざまな生活習慣病が出始める頃で、人間ドックを格安で受けられることや治療費や入院費が健康保険組合の高額療養費制度で安くすませられるからです。

健康保険組合に加入していることで私たち夫婦は、夫の健康保険組合の人間ドックを1人あたり5,000円で受けることができました。通常人間ドックは健康保険の適用にはならないので全額自費でまかなうと最低でも50,000円。夫婦2人なら100,000円!

また、人間ドックの検査結果からガンの疑いがあることがわかり2泊3日の検査入院、また尿路結石による激痛で「体外衝撃波欠席粉砕術」に2泊3日の入院と病院のお世話になりました。

治療費は、3割負担であっても病院の窓口で5万円~10万円と高額を支払いましたが、健康保険組合の高額療養費制度により、最終的自己負担はそれぞれ25,000円、合計50,000円ですむことができたのです。

もし、国民健康保険の高額療養費が80,100円だとしたら、2回の入院費が合計で160,200円。健康保険の高額療養費との差額が135,200円!

定年後60歳から本人の希望により65歳まで継続雇用されていますが、給料が減った分毎月の健康保険料が現役時代よりも少なくても、健康保険組合の給付は現役社員と同じく使えることは最大のメリットいえます。

2.夫の厚生年金の額が65歳以降アップする

厚生年金の保険料が毎月の給料から天引きされていると、65歳で年金が満額支給の時に60歳~65歳まで払った分の厚生年金の保険料が上乗せされます。

現役時代よりも保険料が少ない分上乗せされる額も期待できないとしても、この先20年近く年金をもらうわけですから「塵も積もれば山となる」じゃないけれど増額になることは老後の生活の足しになるはず。

例にあげると

1.年金額が1,000円/月アップで20年生きた場合

1,000円×12か月×20年=240,000

2.年金額が2,000円/月アップで20年生きた場合

2,000円×12か月×20年=480,000

3.年金額が3,000円/月アップで20年生きた場合

3,000円×12か月×20年=720,000

な~んだこれだけ?と思ったかもしれませんが、老後は年金だけで生活していくには厳しい時代。例え1,000/月アップでありがたいと思える時がすぐそこまで来ているのです。

3.妻の老齢基礎年金と遺族厚生年金の受給額がアップする

夫が年金額が減額されても働き続けることで妻にもメリットがあります。ただし、妻が専業主婦か厚生年金を払わないパートなどの働き方の場合、妻の老齢基礎年金つまり国民年金の保険料を払わなくても受給額がアップするということです。

夫が厚生年金を払いながら働いていて、妻が夫に扶養されている場合は国民年金の保険料を実際に納付しなくても払ったことになる3号被保険者になります。

国民年金を65歳以降に満額もらうには20歳~60歳まで40年払い続けなければなりませんから、もし夫が働かないか、パートなどの厚生年金保険料を払わない働き方の場合は、妻が60歳未満なら毎月16,340円(平成30年度)を払い続けることになります。

また、夫が亡くなったあと妻が受け取る遺族厚生年金の額は、夫が受給していた老齢厚生年金の額が計算の元になりますから、夫の厚生年金の受給額が多ければ多いほど、妻が受け取る遺族厚生年金の額も増えることになるのです。

さらにこの遺族厚生年金は、いくらもらっても(上限がない)所得税も相続税も非課税!

夫が働き続けることは、夫が亡くなった後の妻を支えてくれる遺族厚生年金にもつながってくるのです。

4.まとめ

厚生年金の受給額が減額されても働き続けることの3つのメリット

「健康保険組合に加入していること」「65歳以降夫の厚生年金の受給額がアップすること」「妻の老齢基礎年金と遺族年金の受給額がアップすること」についてご紹介しました。

ただ、私は3つのメリットがあるから「夫よ!働け!働け!」と尻をたたけと言っているのではありません(笑)年金額が減らされるからとの理由で職に就くチャンスがあるのに逃してしまうのはもったいない!と思いから記事にしてみました。

今のところ夫は働き続けていますが、この先働くのがつらそうに見えたらすぐに仕事を辞めるように言うつもりです。今までさんざん私や子どもたちのために働き続けてくれました。たとえ、つつましい生活になっても健康に気をつけながら老後を穏やかに過ごすことが大切だと思っているからです。

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