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1定年退職後の健康保険をどうするか?
定年退職後や雇用継続の契約が終了したらすぐに決めなければならないのが
健康保険をどうするか?ということです。
どれを選ぶのがお得なのか?とっても悩むところですよね。
老後の生活費を考えると健康保険の保険料の負担額をできるだけ抑えたいところ。
そこで、考えられる健康保険の選択肢は3つ。
1.国民健康保険
2.任意継続保険
3.家族の扶養者になる
国民健康保険 | 任意継続保険 | 家族の扶養者 | |
手続き窓口 | 住所地の市区役所役場 | 健康保険組合など | 事業所など |
届出・申請書 | 健康保険任意継続保険被保険者資格取得申出書 | 健康保険被扶養者届 | |
添付書類 | 被保険者の資格を喪失した書類 | 収入確認のための書類 | 収入確認・同居確認の 書類 |
提出期限 | 退職日の翌日から14日以内 | 退職日の翌日から 20日以内 | 被扶養者に該当した日から5日以内 |
保険期間 | 資格喪失まで | 2年間 | 資格喪失まで |
提出者 | 世帯主 | 本人 | 被保険者 |
保険料 | 市区町村で異なる | 現役の時の2倍 | 保険料負担なし |
1.家族の扶養者になる
2.国民健康保険に加入する
3.任意継続保険で現役の時の健康保険組合に引き続き加入する
1.家族の扶養者になる
家族の被保険者が保険料を負担しているので
保険料の負担がありません。
ただ、被扶養者になるには、収入の制限があります。
年間収入130万円未満60歳以上の場合年間収入が180万円未満であること。
さらに加えて、同居の場合、収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満である。
収入とは、過去の収入ではなく、扶養者に認定された以降の年間見込額であること。
2.国民健康保険
国民健康保険料の額は市町村によって違います。
住まいの自治体の役所に問い合わせると教えてくれます。
3.任意継続保険保険
任意継続保険の保険料は、現役の時の2倍になることと
加入期間が2年であること。
また、加入期間の2年間が終了すると、国民健康保険への変更の手続きを
忘れずにしなければなりません。
2.任意継続保険か?国民健康保険か?
子どもの扶養者になれたら、保険料の支払い義務がないので助かるけれど
収入などの要件を満たさないと、認められないので難しいでしょう。
そうなると、任意継続保険か国民健康保険のどちらを選ぶか?ということになります。
1.任意継続保険の場合
任意継続保険する健康保険組合の付加給付の内容を確認すること。
現役時代に加入していた会社の健康保険組合の付加給付は、意外と
全部知らなかったりします。
この際、国民健康保険と比べるのにしっかり確認するとよいでしょう。
付加給付は健康保険組合独自の給付で、健康保険組合によって違います。
人間ドックの助成や禁煙にかかる費用の一部負担をしてくれる
健康保険組合もあります。
人間ドックを正規の料金で受けると数万円するところを配偶者も5千円で
検査してくれるところもあるので夫婦で話し合うことが大切でしょう。
2.国民健康保険の場合
国民健康保険を選択する場合は、市町村の役所に行って月額の保険料が
いくらぐらいになるか?
調べてくれるかもしれないので電話で問い合わせてみるといいでしょう。
また、「国民健康保険計算機」のサイトでは、必要事項を入力すると
保険料を計算してくれます。
住んでいる市町村を選びます。
給与収入、年金収入、その他の収入、固定資産税額などを入力します。
おおよその金額を知るにはよいかもしれませんね。
しかし、実際に納付する保険料の額を知るには、役所に相談してみるのが一番だと思います。
3.任意継続保険、国民健康保険ののどちらを選ぶにも時間と話し合いが必要
任意継続保険を選ぶと保険料が2倍で2年間しか使えないけれど、
付加給付の恩恵を受けられます。
国民健康保険は、被保険者ひとりひとりの保険料を計算して
それを合算した額が保険料として支払います。
どちらを選ぶにしても、年金生活において保険料が重くのしかかってきます。
退職前に、保険料の額や健康保険の内容など、夫婦でじっくり話し合うには
時間が必要です。
早めに話し合っておくこといいでしょう。
先日参加したセミナーでは以下のようなアドバイスをいただきました。
⇒「セカンドライフ準備講座」~リタイヤ後の暮らしとお金~セミナーを受講して学んだ3つのこととは?
話がまとまらない。どちらに決めるか時間がない場合
まずは、任意継続保険に加入しておきます。
なぜなら
任意継続保険は、申請期間が過ぎてしまうと、あとから申請しても
受け付けてくれないのです。
国民健康保険について調べて、任意継続保険のどちらがお得かを検討する。
国民健康保険にするなら申請をして、任意継続保険は資格喪失届を提出する。
任意継続保険ならそのまま、保険料を支払続ければよいことになります。
尚、任意継続保険の手続きや内容についての詳しいことは
会社の健康保険組合に問い合わせてください。